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飲食店を成功させる開業のコツ

🍽 飲食店を開業する前に行政書士に相談すべき3つのポイント

「自分のカフェを開きたい」「長年の夢だったお店を持ちたい」
そんな思いを形にする第一歩が「飲食店の開業」です。
ただし、飲食店を始めるためには、思っている以上に多くの手続きや契約が関わります。
開業準備を自己流で進めてしまうと、保健所からの許可が下りなかったり、契約トラブルに巻き込まれたりするケースも少なくありません。
そこで今回は、開業前に行政書士へ相談しておくと安心な3つのポイントをご紹介します。


① 飲食店営業許可の申請準備

飲食店を営業するには、まず保健所の「飲食店営業許可」が必要です。
この許可申請には、店舗の平面図・設備図面・厨房の配置など、細かな資料を提出する必要があります。
設備の位置や構造が基準を満たしていないと、保健所の検査で指摘を受け、工事のやり直しになることもあります。
行政書士に相談しておけば、申請書類の作成だけでなく、事前の保健所相談や図面の確認までサポートを受けられるため、開業までをスムーズに進めることができます。


② 店舗の賃貸契約内容の確認

店舗を借りて開業する場合、契約内容の確認はとても重要です。
「内装工事の制限」「看板設置の禁止」「中途解約の違約金」など、細かな条項に気づかずに契約してしまうと、思わぬ費用負担や営業制限につながります。
行政書士は、契約書の内容をわかりやすく解説し、注意すべきポイントを整理します。
必要に応じて、貸主側と交渉時に確認しておくべき項目もアドバイスできます。


③ 営業内容に合った許可・届出の確認

一口に「飲食店」といっても、営業内容によって必要な許可は異なります。

  • ▽夜22時以降にアルコールを提供する場合 → 「深夜酒類提供飲食店営業届出」
  • ▽テイクアウトやキッチンカーで営業する場合 → 「移動営業用の許可」
  • ▽酒類を販売する場合 → 「酒類販売業免許」

こうした許可を確認せずに営業を始めてしまうと、無許可営業の指摘や営業停止処分を受けるおそれもあります。
行政書士に相談すれば、店舗に必要な許可の一覧とスケジュールを整理し、安心してオープンを迎えることができます。


💡まとめ

飲食店開業を成功させるためには、

  1. 1. 許可申請の準備
  2. 2. 契約内容のチェック
  3. 3. 営業内容に応じた許可確認

この3つを早めに整えておくことが大切です。
行政書士は、開業者の不安を減らし、「安心してスタートできる環境づくり」をお手伝いします。
藤沢・湘南エリアで飲食店の開業をご検討の方は、
行政書士長谷川俊治事務所へお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。