2025年10月1日より、公正証書の作成手続きに大きな変更が加えられます。これは、デジタル化の推進と利用者の利便性向上を目的としたものです。
川崎公証役場と藤沢公証役場から先行してスタートし、今後は順次、対象地域が拡大される予定です。
主な変更点
今回の制度改正により、特に注目すべき点は以下の5つです。
インターネットからの嘱託が可能に
これまで公証役場に直接出向いて行う必要があった嘱託が、インターネットを通じて行えるようになります。本人確認は電子証明書を使って行われ、手続きの効率化が期待されます。
ウェブ会議方式での作成が可能に
病気や遠方に住んでいるなど、公証役場への来所が難しい場合でも、ウェブ会議システムを利用して公正証書を作成できるようになります。これにより、物理的な制約が大幅に軽減されます。
公正証書は電子データでの作成・保存が原則
公正証書は電子データで作成・保存されることが原則となり、押印が不要となります。電子サインが導入され、書面でのやり取りが減ることで、手続きの迅速化が図られます。
受け取り方法が選択可能に
完成した公正証書は、書面だけでなく、メールでのデータ受信やUSBメモリでの受け取りなど、複数の方法から選択できるようになります。ご自身の都合に合わせて、柔軟に受け取り方法を選べます。
手数料体系の見直し
養育費や死後事務委任契約などの一部の手続きについて、手数料が軽減される見直しが行われます。これにより、これらの公正証書を作成する際の経済的な負担が軽くなります。
デジタル化でより便利に、そして安心に
新しい制度は、公正証書をより身近で利用しやすいものにしてくれます。一方で、新しい仕組みや必要な準備について、不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所では、これらの新しい手続きにも対応し、皆様が安心して公正証書を作成できるよう、専門家としてしっかりとサポートさせていただきます。