【最新情報】経営・管理ビザの取得要件が厳格化されます
〜資本金3,000万円・日本語能力要件を新たに導入〜
出入国在留管理庁は2025年10月10日、日本で会社を設立し経営する外国人向けの在留資格「経営・管理」ビザについて、取得要件を大幅に見直す改正省令を10月16日に施行すると発表しました。
今回の改正では、資本金や経営経験に関する要件が引き上げられるほか、日本語による円滑なコミュニケーション能力も新たに求められるようになります。
■ 従来の基準
これまでは、次のいずれかを満たすことで「経営・管理」ビザの取得が可能でした。
- •資本金500万円以上
- •または、常勤職員2名以上の雇用
このため、形式的に会社を設立してビザを取得する「ペーパーカンパニー問題」が指摘されていました。
■ 改正後の主なポイント(2025年10月16日施行)
入管庁が発表した新基準は以下のとおりです。
- 1.資本金要件の引き上げ
従来の500万円以上から、3,000万円以上に引き上げられます。 - 2.経営経験要件の追加
申請者には、3年以上の経営経験が求められます。 - 3.雇用要件の明確化
1名以上の常勤職員の雇用が必要になります。 - 4.日本語能力要件の新設
申請者または常勤職員のいずれかが、日常的な会話が自然にできる程度の日本語能力を有していることが条件になります。
■ 既にビザをお持ちの方へ
今回の改正は、新たに申請する方に即日適用されますが、
すでに「経営・管理」ビザをお持ちの方については、3年間の猶予期間が設けられています。
この間に、新要件を満たすよう準備する必要があります。
また、更新時には税金や社会保険の納付状況も確認対象となるため、日頃からの適正な経営・納税管理が重要です。
■ 行政書士からのポイント
今回の改正は、単なる形式的な会社設立を防ぎ、実体のある経営活動を行う外国人起業家を支援するための制度見直しです。
今後の申請では、以下の点が特に重視されると考えられます。
- •事業計画の実現性と具体的な収益見込み
- •オフィス・雇用・資金調達の一貫性
- •日本語を使った円滑な事業運営体制
行政書士としては、申請書類の整合性だけでなく、
「なぜこの事業を日本で行うのか」というストーリー性を持たせた計画書作成が重要になります。
■ まとめ
2025年10月16日施行の省令改正により、経営・管理ビザの新しい要件は次の通りです。
- •資本金3,000万円以上
- •経営経験3年以上
- •常勤職員1名以上
- •日本語で自然なやりとりが可能な人材の確保
形式的な条件よりも、実際の経営能力と日本での事業継続性が重視される時代に移行しています。
日本で本格的にビジネスを展開したい外国人起業家の方は、
早めの準備と専門家によるサポートを受けることをおすすめします。